高品質、安全、安心のタヒボ茶のみをお届けします

 タヒボジャパン社のタヒボ茶「タヒボNFD」は1985年の樹皮原末の発売以来、全国の多くの皆さまにご愛飲いただき、今年で28年 目を迎えました。
タヒボNFD」がこれほどの長期間にわたり多くの方々にご愛されてきた理由は、商品の高い信頼性であると考えております。
タヒボ茶の含有成分とその作用は原料となる樹木の種類、生育場所によって違い、中でも赤紫色の花を咲かせアマゾンの特定地域に自生するごく限られた種類が体に有用なキノン系色素成分を含有します。
健康食品販売店にはタヒボ茶、イペ茶などと呼ばれ、数多くの類似商品が並びますが、タベブイア属の樹木は、よく似た樹種が多く、今までに確認されただけで50種類以上に及び、原料の選定には注意が必要です。悪質な原料を使用した類似品にご注意ください。
アマゾンのセルバには毒を持つ植物も多く繁茂し、安全の面からも学識者の協力は必要不可欠です。
タヒボ茶を安全で安心してお飲みいただくために、タヒボジャパン社では元サンパウロ大学名誉教授の故ウォルター・ラダメス・アコーシ博士の指導を受け、遺志をひき継いだ専門チームの協力もと科学的に分析され、有用成分の含有率が基準を満たす高品質な原木のみを厳選し計画伐採を行います。その後も国内工場で製品になるまで徹底した品質管理と第三者による各種安全性試験を受け、それら試験の結果、全項目についてクリアした高品質のタヒボ茶「タヒボNFD」を皆様のお手許にお届けいたします。

「タヒボNFD」の安全性試験

原木から製品になるまでの過程

 原木からタヒボNFDになるまでの過程

タベブイア・アベラネダエの伐採
1 原材料の厳選
 「タヒボNFD」の原材料になる樹木タベブイア・アベラネダエの伐採は、30年以上の生育木に限定され、 ブラジル政府に承認された伐採権者にのみ許可されます。この樹木の木質部はチェーンソーでも歯が立たぬほど硬いため、樹木の伐採には熟練の技術を要します。
 伐採したタベブイア・アベラネダエの中で、「タヒボNFD」の原材料となるのは内部樹皮の部分だけです。栗に例えると、渋皮の部分にあたります。1本の樹木から採取される量はほんのわずかです。 ブラジルのタヒボ研究所のスタッフによる事前のサンプリング調査によって基準以上の有用成分含まれるかどうか、成分分析と品質のチェックが行われ、計画的に伐採されます。

2 一次加工
伐採されたタヒボ原木は製材所で樹皮をはがれ、外皮と内部樹皮に選別されます。 そしてブラジル国内の現地工場で天日乾燥し、自然にはがれた内部樹皮を2〜3センチの細かいチップにまでカッティングします。

3 現地倉庫保管・輸出前検査
 麻袋に入れられたタヒボの原料チップは保管倉庫で六ヶ月間保管、乾燥させられます。日本へ輸出前のこの間に、ブラジル衛生監督庁品質ガイドラインに基づき目視と顕微鏡確認、純度、化学組成、成分計測、微生物の確認の品質管理分析を行います。

4 原料倉庫で保管
 日本に輸入された原料チップは、良好な保存状態を維持するため自動換気装置を備えたタヒボジャパン社倉庫で大切に保管されます。

5 食品加工処理 6 製造時検査
 原料チップから「タヒボNFD」粉末への加工、またエキス抽出からエキス末製造・ソフトカプセルへの加工製造は、食品安全基準(GMP基準)に適合した外部の工場に委託して行われます。

7 完成商品出荷 8 製品の経路検索
委託したそれぞれの工場で、「タヒボNFD」に対する菌検査を始めとする行政のガイドラインに基づく品質検査を随時行います。また第三者の検査機関による厳格な試験を定期的に実施しており、試験結果報告書はその都度タヒボジャパン社に提出されます。

食品を取り巻く環境

 日本国内では食品の表示偽装や有害物の混入などが相次ぎ、食品の品質や安全の問題が、頻繁に大きく取り上げられます。 このことは日本のみならず世界的に過去から現在まで頻繁に発生し、本来、健康に寄与すべき健康食品で逆に体に害を与えるといった事も起きています。
現在、食品の生産から消費者の口に入るまでの流通経路は複雑化しており、以前に比べて安全を確保することが難しくなりました。そのような中、タヒボジャパン社は健康に直結する商品を提供する企業として安全なタヒボ製品を製造、提供することを社会的使命として考え、以下のことを徹底しまいります。


食品安全基準に適合した工場での製造

第三者による安全性試験

残留農薬に対するポジティブリストへの対応

(タヒボは農産物ではありませんが、近年、地球全体に環境汚染が広がっており製品の安全に細心の注意を払うために340品目の残留農薬の検査を行っております。)
ポジティブリストへの対応

残留農薬等に関するポジティブリスト制度とは

以前はネガティブリスト制度が用いられており、残留基準が設定された250種の農薬と33種の動物用医薬品以外の農薬等が残留していても、基本的に販売禁止などの規制はなかった。
それら基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度。2003年に制定された食品衛生法第11条第3項および厚生労働省の関係告示により規定され、2006年5月29日に施行された 一定量以上とは?
  • 「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量」
一律基準が適用される場合 残留基準が設定されていない食品(農作物を含む)
ただし、以下において基準値が設定されている場合、暫定基準として利用
  • FAO/WHOの国際基準であるコーデックス基準
  • 環境省も農薬取締法に基づく登録保留基準
  • 諸外国(米国、カナダ、EU等)において設定されている基準
一律基準の対象とならないもの
  • 人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質 例)農薬取締法第1条の2第2項に規定する天敵    同法第2条に規定する特定農薬